1948-06-11 第2回国会 参議院 司法委員会 第40号 ○公述人(鈴木勇君) 私は後で申し述べまするこの數種の提案、殊に最初と二度目に申上げますること、即ちそれは我々の滿足する證據法の制定がせられるということ、竝びに控訴審において新證人を調べる、成るべく新らしい證人を調べて決定なり判決なりの資料にすると、こういう二つの點が若しも容れられないようなことでありますならば、本案には遺憾ながら贊成することができないということをここに申上げて置きます。以下申上げますることは 鈴木勇